無断転載とは?認められるケースやリスクを解説

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水落 絵理香(みずおち えりか)
水落 絵理香(みずおち えりか)

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仕事やプライベートで作成した資料やウェブコンテンツに、ウェブ上で公開されている記事や画像などをコピペして、そのまま使用した経験はないでしょうか。これは無断転載に当たります。

無断転載とは?認められるケースやリスクを解説

【無料ガイド】マーケターが知っておくべき著作権

著作権の基本や著作権違反に問われない引用方法、自社の著作権表示法などについて詳しく解説します。著作権と著作物の扱いに関する理解を深めておきましょう。

マーケターが知っておくべき著作権

著作権によって保護されている著作物を第三者が利用する場合には、厳密なルールがあります。たとえ一般公開しない社内資料であっても、このルールを外れると、著作権違反として問題になる可能性があります。

もし、意図せず無断転載をしてしまうとどうなるのでしょうか。また、自分の著作物が無断転載されるのを防ぐ方法はあるのでしょうか。

本記事では、無断転載についてわかりやすく解説します。転載と引用の違いや、著作者の許可を取らなくても転載が認められるケースなども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

マーケターが知っておくべき著作権

無断転載とは

無断転載とは、他者の創作した著作物を無断でコピーし、自分の著作物に掲載することです。

文章・画像・動画・図表などの著作物には、著作物を創作した人やその人が属する企業が所有する著作権が定められています。著作物の複製は著作者(創作した人)・著作権者(創作した人が属する団体)のみに認められた権利です。そのため、著作権者の許可なく利用できるものを除いて、第三者が許可なく複製することは著作権侵害に相当します。

著作権侵害は民事・刑事上の処罰を受ける可能性があるだけでなく、社会的信用を失うため、記事を書いたり資料を作成したりする際には気を付けましょう。
 

無断転載と引用の違い

引用とは、他人の著作物に含まれる文章を、自分の著作物にそのまま記述することをいいます。著作権法では、「正当な範囲内で行われること」などを条件に、著作権者の許可がなくても引用が認められています。

参考:著作物が自由に使える場合(文化庁)

 

著作権法で規定された「転載」のルールとは?

著作権法で規定された「転載」のルールとは?

他者の著作物を自分のコンテンツで利用する際に、転載のルールに従わなければ無断転載になってしまいます。著作権法で規定された次の2つのルールに従って転載を行いましょう。

  • 著作権者の許可を取ること

    転載を希望する場合には、著作権者に利用を申請し、利用許諾を得ます。個人のウェブサイトであれば運営者宛に、法人サイトのコンテンツであれば法人宛に転載許可を申請しましょう。

  • 出典元を明記すること

    テキストを転載する場合は、1行空けるなどして本文と区別し、末尾に出典元を記載します。図や表の場合は、表題に隣接して、出所を括弧などでくくって記載します。

 

無断転載(許諾なしでの転載)が認められる場合

無断転載(許諾なしでの転載)が認められる場合

次のようなケースでは、著作権者の許可なく転載が認められることもあります。それぞれ、詳しく見ていきましょう。ただし、著作権者によって「無断転載を禁じる」などと記載されていれば、転載は認められません。

  • 官公庁などが周知の目的で作成したもの
  • 著作物ではないもの
  • 私的使用

 

官公庁などが周知の目的で作成したもの

著作権法では、内閣府発行の経済白書など公的機関が作成した広報資料や、新聞・雑誌などに掲載された時事問題に関する論説は、著作権者の許可を取らなくても転載が認められています。また、公開で行われた演説の記録や裁判記録なども利用可能です。詳しくは行政情報のポータルサイト「e-Govポータル」などでご確認ください。

参考:著作権法第32条2項(e-Govポータル)
 

著作物でないもの

著作物とは認められないものは、自由に転載できます。著作権法で著作物と認められていない代表的なものを紹介します。

  • 単なるデータ(株価などのデータや学術的な定義、自然法則など)や簡単な表、グラフなど
  • 誰が書いても同じ内容になる事実(死亡記事や定型的なあいさつ、案内図など)
  • プログラム言語(ただしコンピュータープログラムは著作物に相当)

参考:著作権法第10条(e-Govポータル)
 

私的使用

自分自身や家族と楽しむためであれば、著作物を許可なく複製・保存することが認められています。しかし、少人数であっても社内グループなどで利用する場合には、著作権者の許可が必要です。

参考:著作権法第30条1項注書(e-Govポータル)
 

無断転載(許諾なしでの転載)が認められない場合の例

ここでは、無断転載(許諾なしでの転載)が認められない場合の例をご紹介します。
 

【事例1】オンライン上に出回っている作者不詳の画像を使用する

ブログやSNSなどには、撮影者のクレジットのない写真や、作者不詳のイラストが数多くアップされています。そのような画像の多くは無断転載されたものです。無断転載をダウンロードして利用した場合にも、同様に無断転載となります。無料画像を利用する場合は、「著作権フリー」で配布されている画像サイトを利用しましょう。
 

【事例2】他者のコンテンツを引用のルールを守らず掲載する

自分が作成している記事の内容を補強するため、出典を明示したうえで他者が作成したテキストを引用するのは基本的に問題ありません。しかし、他者のテキストがメインとなり、自作部分が従となる記事であれば、引用ではなく無断転載に当たるため、許可が必要です。
 

【事例3】コミックや映画などのキャプチャ画像を掲載する

コミックや映画、ドラマなどの1シーンをキャプチャした画像を、記事に添付したりSNSに投稿したりすることも無断転載に相当します。しかし、引用する必然性があり、出典を明示するなど、引用のルールに従っていれば、許可なく利用できる場合もあります。
 

【事例4】他社のコンテンツをコピーして自社サイトに使用する

コンテンツをコピーして使用した場合は、無断転載になる可能性があります。しかし、ウェブサイト全体のレイアウトは著作物ではないと考えられているため、仮にレイアウトや配色、構成が同じであっても、画像やテキストが異なっている場合は無断転載には相当しないと考えられます。
 

無断転載をするとどうなる?

無断転載をするとどうなる?

無断転載をすると、損害賠償請求などにつながる恐れがあります。ここでは、無断転載をした場合のリスクを見ていきましょう。

【民事・刑事上のリスク】

民事上では、著作権者から次のような請求をされる可能性があります。

  • 差止請求
    無断転載の記事や画像の掲載を停止するように求められることです。差止請求を無視するなど誠実な対応を取らなければ、著作権者から裁判所に仮処分申請を起こされるかもしれません。
  • 損害賠償請求
    無断転載されなければ著作権者が得られたはずの利益や、無断転載した人が無断転載によって得た利益などを元に算定されます。
  • 名誉回復措置請求
    無断転載を閲覧したユーザーに向けて、本来の著作権者が別にいることを周知するための謝罪広告などの掲載を求められる場合があります。

このような民事上の責任とは別に、刑事上の責任が問われる場合もあります。著作権侵害の刑事罰は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方を科せられるという重いものです。十分に注意しましょう。

参考:著作権侵害への救済手続(特許庁)

【社会的信用に対するリスク】

社会全体の著作権意識の高まりとともに、無断転載に対する批判も強くなっています。

Google は転載など著作権侵害の報告を広く受け付けており、報告の多いウェブサイトは検索順位を降下させるなどの措置が取られることもあります。

参考:著作権に関するよくある質問(Google Leagal ヘルプ)
 

無断転載を避けるために

意図的な無断転載は論外ですが、「つい、うっかり」の無断転載を避けるにはどうしたら良いのでしょうか。ここでは、無断転載を避けるために意識したいポイントを2つご紹介します。
 

むやみにインターネット上に複製物を公開しない

勉強やコンテンツ作成の準備、私的に楽しむことを目的として、他者の著作物をコピーすることもあるかもしれません。しかし、こうしたコピーが認められているのは、あくまでも私的利用のみです。自分のブログやSNSであっても、一般公開すると「私的利用」ではなくなってしまいます。
 

日ごろから著作権に対する意識を高める

無自覚に無断転載してしまったり、引用ルールを外れたりするのを避けるために、日ごろから著作権に対する意識を高める必要があります。社内の広報部やウェブサイトの運用チームでの勉強会や、ガイドラインの作成を通じた全体での共有が効果的です。

ウェブサイトを運用する場合は、コンテンツの公開時に無断転載や、ルールに違反した引用をしていないかのチェックを仕組化しましょう。

プライベートでのSNS投稿などでも、画像を保存して勝手に貼り付けていないかなど、無意識に無断転載をしていないか意識することも大事です。
 

自社のコンテンツの無断転載を防ぐためには?

本来、無断転載は一部の例外を除いて禁じられているため、「無断転載禁止」とあえて書く必要はありません。しかし、著作権について詳しくない人もいるため、一定の効果はあると考えられます。

コンテンツの著作権を明確にするために、各ウェブページには、フッター部分にコピーライトを表示します。あわせて「無断転載・複製を禁止」を記載すれば、自社の姿勢が明確に伝わるでしょう。

【例】

Copyright ©20×× 会社名 All Rits.Reserved.
当サイト内の文章・画像・図表等の無断転載・複製を禁じます。

 

ルールを守りながら価値あるコンテンツを作成しよう

許可を取らないままウェブ上のコンテンツを転載すると、無断転載となり、著作権違反に相当する可能性があります。ただし、適切な範囲での引用など、著作権者の許可を取らなくても著作物の一部を使用できる場合もあります。

インターネット上ではコピペが簡単に行えます。引用の範囲を超えて無断転載をしてしまうことのないように、日ごろから著作権についての意識を高めていきましょう。

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マーケターが知っておくべき著作権

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